ホームページの作成と運用

自社商品を販売するホームページに必須!「特定商取引法に基づく表記」の書き方

タイラミオ

個人経営で自分の商品やサービスをインターネットを通じて販売しているあなたへ。ご自身のホームページに「特定商取引法に基づく表記

」の記載ページを作成していますか?

個人で運営しているホームページを見ると、インターネットで商品の広報・販売をしているにもかかわらず「特定商取引法に基づく表記」のページが見当たらないところが結構多いなと感じます。

ということで、今回は「特定商取引法に基づく表記」の必要性や書き方について記事にまとめてみました。

「特定商取引法に基づく表記」とは?

「特定商取引法」とは、販売者による違法な販売・悪質な勧誘行為等を防ぐための法律のことです。

近年個人から企業まで多くの事業者がインターネットでの商品・サービス販売を行っていますよね。そして直接の販売に比べて、インターネット上での販売は消費者トラブルが多いのも現実。

そのため「特定商取引法」では販売者が守るべきルール、そして消費者を守るためのクーリング・オフなどのルールが定められています。

そして、この「特定商取引法」基づく販売者情報の表記は、会社だけでなく私たちのような個人経営の場合でももちろん必要になります。

「特定商取引法に基づく表記」が必要な場合

では「特定商取引法」の対象になるのはどんな場合なのか、見ていきましょう。

  1. 訪問販売
  2. 通信販売
  3. 電話勧誘販売
  4. 連鎖販売取引
  5. 特定継続的役務提供
  6. 業務提供誘引販売取引
  7. 訪問購入

上記の7つの項目に当てはまるビジネスを行っている場合は、特定商取引法に基づく表記が必要になります。

オンラインで自分のオリジナル商品やサービスの広報活動・販売・決済を行っている場合は必要

私のようにオンラインで商品やサービスの販売や決済を行っている場合は、②の通信販売枠になります。通信販売についての詳細解説は以下です。多くの方が当てはまっているのではないでしょうか?

たとえば新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます)。

特定商取引法ガイドより

アフィリエイトなどで他社の商品だけを紹介しているブログを書いている人は不要

ちなみに、自分の商品ではなくアフィリエイトで他社の商品の紹介記事を書いているブログを運営している場合、あくまでも商品を販売しているのは紹介先の企業になるので、特定商取引法の対象にはなりません。

一つのホームページ・ブログ・メディアの中で、アフィリエイトをしながら自分の商品も売っている方は、特定商取引法に基づく表記が必要です。(ララクリップはこちらに当てはまります。)

「特定商取引法に基づく表記」の書き方テンプレート

[jin-fusen2 text=”表記が必要な項目一覧”]

  1. 販売業者の正式名称
  2. 運営統括責任者
  3. 屋号またはサービス名
  4. 所在地
  5. 電話番号(電話受付時間)
  6. 連絡先メールアドレス
  7. 商品の販売価格
  8. 商品代金以外の必要料金
  9. 支払い方法
  10. 支払い時期
  11. 商品の引き渡し時期
  12. 返品・交換・キャンセル等
  13. 資格・免許
  14. 申し込みの有効期限

以下、各項目の書き方の例をそれぞれ見ていきましょう。

販売業者の正式名称

個人事業主なら個人名のフルネームを、法人なら会社の正式名称を書きます。

【例】合同会社CLIPplus

運営統括責任者

販売の責任者名を書きます。法人なら代表の肩書きと名前、個人なら個人名を入力します。

【例】代表社員 平良未央

屋号またはサービス名

屋号やサービス名・ネットショップの名前などがある場合は記載します

【例】ララクリップのホームページ育成スクール

所在地

ビジネスを行っている所在地を記載します。法人の場合は登記した住所を書きます。個人の場合は自宅を事業所として登録している場合は自宅の住所を書きましょう。

自宅住所の記載を嫌がる方もいますが、番地を省略した不正確な住所や、実際に活動していない住所の記載は認められません。しっかりとお金をもらってビジネスを行う以上は、責任を持って情報を開示しましょう。

電話番号(電話受付時間)

消費者からのお問い合わせに対応できる電話番号を記載します。ビジネス用の番号、ない場合はご自身の携帯番号などを書いておきましょう。消費者が電話する時間を確認できるように、受付時間を一緒に記載しておくのがおすすめです。

ビジネス用の電話番号の作り方の例

ビジネス用の電話番号としてインターネットのIP電話アプリを活用する方法があります。SkypeやNTTドコモでは月額300円から使えるIP電話サービスがあります。

私の場合はソフトバンクでインターネット回線の契約をした際にIP電話をプラスしました。

営業電話や番号の悪用を防ぐための対策の例

1:営業電話を防ぐための対策として電話番号をテキストではなく画像で表示するという方法があります。

2:ページを「no index」設定にすることで検索結果に表示させないことができます。

連絡先メールアドレス

消費者からのお問い合わせに対応できるメールアドレスを記載します。

営業電話や番号の悪用を防ぐための対策の例

電話番号同様、スパムメールなどを防ぐための対策としてテキストではなく画像で表示することもできます。

商品の販売価格

実際に取引が行われる際に使用される商品の価格(実売価格)を記載します。定価と販売価格が違うなどの理由で価格を表示できない場合は、以下の形で対応をする必要があります。

商品の数や料金プランが多数ある場合は、商品一覧ページや詳細ページを作って料金をまとめて、特定商取引法に基づく表記のページからリンクを貼ってもOKです。

消費者の請求によって、書面又は電子メール等により遅滞なく、販売価格等を提供することを広告中に記載することにより、販売価格等の必要表示事項の一部の表示を省略することが認められています。

特定商取引法ガイドQ&AのQ5より

商品代金以外の必要料金

送料・消費税・手数料など、商品代金以外にかかる料金を全て記載します。ただし、クレジットカード決済の手数料を購入者負担させることはできませんのでご注意ください。

【例】消費税・銀行振込の場合、振込手数料は購入者負担

支払い方法

利用可能な決済方法を全て記載します。

【例】クレジットカード決済・銀行振込・代金引換など

支払い時期

消費者が支払いを行うタイミングを明記します。

【例】
クレジットカード:各カード会社引き落とし日
銀行振込:お申し込み確定後10日以内

商品の引き渡し時期

販売者が商品を発送する時期を記載します。その際に「お支払い後○日以内」「○月○日まで」というように具体的な日程や日数を明記するようにしましょう。

【例】お申し込み確定後10日以内

申し込みの有効期限

申し込みの有効期限を明記しましょう。

【例】お支払日まで有効・商品発送日まで有効

返品・交換・キャンセル等

商品の返品・交換・キャンセルができるのか、その場合の条件や返品期限、返品送料などを明記しましょう。

【例】できない場合→「返品・返却等はお受け致しかねます。」

資格・免許

取り扱い商品に販売資格や免許が必要な場合は記載しておきましょう。

「特定商取引法に基づく表記」ページのURLは何にする?

最後に、ホームページに「特定商取引法に基づく表記」ページを作る際に意外と悩むのがURL(パーマリンク)をどうするか、ということ。

参考1:英語で「law」とする

ララクリップの特定商取引法に基づく表記のページは、パーマリンクを英語でlaw(法律)にしています。シンプルでわかりやすいし、見た目もかっこいいかと。笑

lala-clip.com/law/

参考2:ローマ字で「tokushoho」とする

一方で、日本の企業・ネットショップなどで最も多く利用されているのは「tokushoho」だそうです。英語だとなんとなく違和感がある方はこちらもおすすめ。

lala-clip.com/tokushoho/

まとめ

以上、特定商取引法に基づく表記の必要性や書き方についてご紹介しました。

意外と知らずにビジネスを運営してしまっていた!という方も多いのでは?今からでも遅くないので、トラブルになる前にしっかりとページを作っておきましょう。

ララクリップの特定商取引法に基づく表記のページには、表記事項と共にアフィリエイトに関する責任の有無に関しても記載を載せていますので、参考にしてみてください。

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